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早期退職の手取り計算ツール|割増退職金から税引き後いくら残るか
早期退職の提示額は「税引き前」です。手取りがいくら残り、生活費の何か月分に当たるかを数字にしてから判断してください。計算式はすべて国税庁・東京都主税局の公表内容に基づいています。
入力して計算する
退職金の総額(会社の割増分を含む)と勤続年数を入力してください。区分は、役員等としての勤続が5年以下の場合のみ変更します。
手取り — 万円
| 退職所得控除額 | — |
|---|---|
| 課税退職所得金額 | — |
| 所得税+復興特別所得税 | — |
| 住民税(市区町村民税6%+道府県民税4%) | — |
| 税額合計(退職金に対する割合) | — |
この計算で分かること・分からないこと
分かること: 退職金にかかる所得税・復興特別所得税・住民税の概算と、税引き後の手取り。退職金は他の所得と分けて課税され(分離課税)、社会保険料はかかりません。手取りの目安としては、この計算でほぼ足ります。
分からないこと:
- 失業給付・年金への影響 — 退職後の収入側の話は別の計算です。お金の記事の手順で確認してください
- 前年以前に退職金を受け取っている場合・同じ年に複数から受け取る場合 — 控除額の計算が変わります。勤務先または税務署に確認してください
- 企業型DC(確定拠出年金)やiDeCoの一時金 — 受け取り方と時期で扱いが変わるため、この計算には含めていません
計算の前提(2026年時点)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している前提です。提出しない場合は退職金総額の20.42%がいったん源泉徴収され、確定申告で精算することになります(国税庁 No.2732)
- 勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます(国税庁 No.1420)
- 所得税は速算表(5〜45%)に復興特別所得税2.1%を上乗せした額です。令和9年以降は復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%の構成に変わりますが、合計の上乗せ率は同じ2.1%です(国税庁 No.2260)
- 住民税は課税退職所得金額の10%(市区町村民税6%・道府県民税4%、それぞれ100円未満切捨て)で、退職金の支払時に特別徴収されます(東京都主税局)
- 端数処理は実際の源泉徴収と数百円単位で異なることがあります。正確な額は勤務先が発行する退職所得の源泉徴収票で確認してください
手取りが分かったら次にやること
早期退職の判断は「割増額の大きさ」ではなく、手取りが生活費の何か月分に当たるかと、その期間内に次の収入を作れる見込みがあるかの2つで決まります。見込みを確かめる最も早い方法は、在職中のうちにスカウト型サービスへ経歴書を置き、市場からの反応を見ることです。費用はかからず、辞める義務も発生しません。
応じるかどうかの判断手順は早期退職に応じるべきかの記事に、退職後に探すことのリスクは再就職の記事に整理しています。
よくある質問
Q. 割増退職金も同じ計算で合っていますか? 会社都合の割増分も含めて「退職手当等」として同じ退職所得の計算になります。総額を入力してください。
Q. 確定拠出年金の一時金を同じ年に受け取る場合は? 退職所得として合算され、控除額の計算にも影響します。このツールの対象外なので、勤務先または税務署で確認してください。
Q. 住民税は翌年にまとめて請求されますか? 退職所得の住民税は、給与の住民税と違って退職金の支払時に差し引かれます(特別徴収)。翌年に別途請求される形ではありません。
まとめ
- 早期退職の判断は税引き前の提示額ではなく、手取りと「生活費何か月分か」で行う
- 退職金は分離課税で社会保険料もかからないため、税額は給与より小さくなりやすい
- 申告書を提出しないと20.42%が先に源泉徴収される。退職前に提出を確認する
- 手取りが分かったら、期間内に次の収入を作れるかを市場の反応で確かめる
参考にした公表資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」 退職所得控除額・課税退職所得金額(2分の1、短期・特定役員の例外)の計算方法
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 所得税の速算表と復興特別所得税(2.1%)
- 国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 「退職所得の受給に関する申告書」未提出時は20.42%で源泉徴収される旨
- 東京都主税局「個人住民税」 退職所得に対する住民税(分離課税・税率10%・特別徴収)