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早期退職の手取り計算ツール|割増退職金から税引き後いくら残るか

早期退職の提示額は「税引き前」です。手取りがいくら残り、生活費の何か月分に当たるかを数字にしてから判断してください。計算式はすべて国税庁・東京都主税局の公表内容に基づいています。

最終確認日 2026-10-19

入力して計算する

退職金の総額(会社の割増分を含む)と勤続年数を入力してください。区分は、役員等としての勤続が5年以下の場合のみ変更します。

区分

手取り — 万円

退職所得控除額—
課税退職所得金額—
所得税+復興特別所得税—
住民税(市区町村民税6%+道府県民税4%)—
税額合計(退職金に対する割合)—

この計算で分かること・分からないこと

分かること: 退職金にかかる所得税・復興特別所得税・住民税の概算と、税引き後の手取り。退職金は他の所得と分けて課税され(分離課税)、社会保険料はかかりません。手取りの目安としては、この計算でほぼ足ります。

分からないこと:

計算の前提(2026年時点)

手取りが分かったら次にやること

早期退職の判断は「割増額の大きさ」ではなく、手取りが生活費の何か月分に当たるかと、その期間内に次の収入を作れる見込みがあるかの2つで決まります。見込みを確かめる最も早い方法は、在職中のうちにスカウト型サービスへ経歴書を置き、市場からの反応を見ることです。費用はかからず、辞める義務も発生しません。

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応じるかどうかの判断手順は早期退職に応じるべきかの記事に、退職後に探すことのリスクは再就職の記事に整理しています。

よくある質問

Q. 割増退職金も同じ計算で合っていますか? 会社都合の割増分も含めて「退職手当等」として同じ退職所得の計算になります。総額を入力してください。

Q. 確定拠出年金の一時金を同じ年に受け取る場合は? 退職所得として合算され、控除額の計算にも影響します。このツールの対象外なので、勤務先または税務署で確認してください。

Q. 住民税は翌年にまとめて請求されますか? 退職所得の住民税は、給与の住民税と違って退職金の支払時に差し引かれます(特別徴収)。翌年に別途請求される形ではありません。

まとめ

参考にした公表資料

  1. 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」 退職所得控除額・課税退職所得金額(2分の1、短期・特定役員の例外)の計算方法
  2. 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 所得税の速算表と復興特別所得税(2.1%)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 「退職所得の受給に関する申告書」未提出時は20.42%で源泉徴収される旨
  4. 東京都主税局「個人住民税」 退職所得に対する住民税(分離課税・税率10%・特別徴収)